不動産登記・相続・遺言・簡易裁判所関係業務・成年後見・商業登記
相続登記を放置していると、相続手続きや相続関係が複雑化することがあります。
相続登記をしないうちに、相続人のうちのお一人が亡くなられると、その相続人の方の関与が必要になってきます。当然、必要な書類も増えてきます。代が変われば、疎遠になっていることもあるかもしれません。連絡がつかない人、所在が不明の人があれば、スムーズに相続登記手続きをすることができません。
ご自身の相続に備え、遺言を書いておくことも検討されてもよいかもしれません。
早めに手続きをしておくことで、次の世代に課題を残すことがなくなります。
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
司法書士は、司法書士法の定めに従って資格を得て、その業務を行っています。
司法書士は、次のような業務を行います。
認定司法書士はさらに、次のような簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます。
1. 次のいずれかに該当するものが司法書士になる資格を有します。
①司法書士試験に合格した者。
②裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官もしくは検索事務官としてその職務に従事した期間が10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であって、司法書士の業務(簡裁訴訟代理等関係業務を除く)を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めた者。
2. そして、上記の資格を有する者が、日本司法書士会連合会が備える司法書士名簿に登録を受ける事によって、司法書士になることができます。
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことのできる司法書士のことです。
日本司法書士会連合会が実施する特別研修の課程を修了し、認定考査の結果、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士です。
奥司法書士事務所の司法書士は認定司法書士です。
司法書士は、正当な事由がある場合を除き、職務上知り得た秘密を保持しなければならず、また、利用してはなりません。
弁護士は、訴訟に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする法律の専門家です。社会生活上の事件や紛争に対し、手続きの代理や法律相談に応じることができます。
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量及び登記申請を行います。不動産の登記記録の表題部の登記は土地家屋調査士が行い、権利部の登記は司法書士が行います。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成と代理や、その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を主な業務としています。
税理士は、税務に関する専門家として、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談等を行います。
資格を持たない者が、登記申請書類の作成や登記申請代理を行うことは、法律により禁止されています。
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