裁判関係業務


簡易裁判所訴訟代理

 認定司法書士は、簡易裁判所における手続きで、請求の価額が140万円以内のものについては、訴訟代理人として訴訟行為をすることができます。

 また、紛争の目的の価額が140万円以内の民事紛争について、裁判外で、解決のための手続きを代理することができます。

 奥司法書士事務所の司法書士は、認定司法書士です。

 

裁判所関係書類作成

 司法書士は、請求の価額・事件の種類に関係なく、裁判所に提出する書類(訴状・答弁書・準備書面・控訴状など)の作成をします。

 この場合、依頼者自身が裁判所に出頭し、訴訟行為を行わなければなりません(本人訴訟)。

 司法書士は、本人訴訟の後方支援という形で訴訟事件に関与します。(本人訴訟支援)。

 

ADR

 ADR(裁判外紛争解決手続)とは、広義では、訴訟以外の仲裁を含む紛争解決方法をいい、狭義では、仲裁以外の「訴訟手続きによらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続き」をいいます。

 ADRに適する事案は、当事者が和解することができる民事上の紛争で、簡易かつ柔軟な手続きで、迅速に解決する必要がある事案でや、秘密性の保持が必要な事案(訴訟は公開が原則)、専門性の高い事案などです。

 


成年後見


成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な人が、自ら行った行為が不利益な結果にならないように保護・支援し、財産を管理する制度として、民法に定められたもので、かつての禁治産・準禁治産の制度を改正したものです。

 

法定後見制度

 法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分になってしまった人を保護・支援するための制度です。

 法定後見制度は、後見・保佐・補助の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用することができます。

 

任意後見制度

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活・療養看護・財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。

 任意後見人は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下、任意後見契約で定めた事務について本人を代理します。

 


奥司法書士事務所

大阪府藤井寺市春日丘1丁目9番30号 上田ビル2F南

Tel・Fax:072 (937)2326


司法書士は、「司法書士法」の規定に従って業務を行っています。