相続


令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます。

 相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

相続登記手続きの流れ

 相続が発生して不動産の相続登記が必要となる場合の手続きの流れは、大まかに次の通りとなります。

 

1.遺言書の有無の確認

 遺言書がある場合、遺言書の指定する通りに相続財産を分割します。

 

2.相続人の調査・確定

 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類を集めて相続人の調査・確定をします。

 

3.相続財産の調査・確定

 相続財産の調査に加えて、債務の有無も調査します。

 相続債務のほうが多い場合、相続放棄の手続きをするかどうかの検討をします。

 

4.遺産分割協議

 相続人全員の話し合いによって相続財産の分割方法を協議します。

 協議内容を明確にするために遺産分割協議書を作成します。

 

5.相続登記の申請

 不動産を管轄する法務局に登記の申請をします。

 

法定相続人・法定相続分

 民法は、誰を相続人にするかを規定しています(法定相続人)。さらに、各相続人が受ける相続分についても規定しています(法定相続分)。

 昭和56年1月1日以降に開始した相続についての法定相続分は、以下のとおりです。

 被相続人(死亡した人)の配偶者(妻または夫)は、常に相続人となります。

 第1順位・配偶者と直系卑属(子供・孫)が相続人のとき

  配偶者 2分の1  直系卑属 2分の1

 第2順位・配偶者と直系尊属(親・祖父母)が相続人のとき

  配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1

 第3順位・配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき

  配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1

 

代襲相続

 本来相続人となるはずの人が、被相続人よりも先に死亡している場合、その相続人の子が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。

 代襲相続するはずの子もすでに死亡している場合、その子(孫)が相続します(再代襲)。

 ただし兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとなります。つまり代襲相続できるのは甥や姪までで、甥や姪が死亡している場合、その子は再代襲できません。

 

遺留分

 民法では、兄弟姉妹を除く相続人に対して最低限もらえる財産を保障しています(遺留分)。

 被相続人が、特定の相続人や第三者に贈与または遺贈をして、それによって相続人の遺留分が侵害されたときには、侵害された相続人は、贈与または遺贈を受けた相手に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求権)。

 なお、相続人の遺留分を侵害する内容の遺言も、当然に無効になる訳ではありません。遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは相続人の自由であり、遺留分侵害額請求権が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。

 遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)が相続の開始および贈与または遺贈の存在を知ったときから1年で時効により消滅します。また、相続の開始から10年が経過すると権利行使できなくなります。

 

遺産分割協議

 遺産分割の方法については、まず、遺言による指定があれば、遺言の指定どおりに分割します(指定分割)。

 遺言がない場合には、民法の定めに従って分割します(法定分割)。

 しかし、相続人全員の話し合いによる合意があれば、指定分割や法定分割に拘らずに、相続財産の分割をしても構いません(協議分割)。

 相続人全員の話し合いによる合意が成立したことを明確にするために遺産分割協議書を作成します。財産の名義変更の際には、遺産分割協議書の添付が必要となります。

 相続財産の分割について、相続人全員の協議が調わないときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

 

相続放棄

 財産を持っている人が死亡した場合、その人の財産は相続人に相続されます。

 しかし、財産とは、現金・預金・有価証券・不動産などのプラスの財産だけではありません。マイナスの財産、つまり借金(債務)も相続人が相続することになるのです。

 このマイナスの財産のほうがプラスの財産よりも多いと、相続人は被相続人の借金を肩代わりしなければなりません。この場合に、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない、というのが相続放棄です。

 相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。

 相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなします。

 

法定相続情報証明制度

 法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができます。

 相続に関する手続きの際には、原則、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要があります。

 複数の相続手続きが必要な場合、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複して戸籍謄本等を入手しなくても、同時進行で行うことができます。

 


遺言


遺言のすすめ

 以下のことに心当たりのある人は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。 

  1. 自分の意思で、財産の配分を決めたい
  2. 子供がおらず、配偶者に全財産をあげたい
  3. 相続人が誰もいない(この場合、遺言がないと財産は国庫に帰属します)
  4. 相続権のない人(事実婚・同性カップル・介護など特に世話になった人など)に財産をあげたい
  5. 自営業をしていて、後継ぎの子供に事業を継続してもらいたい
  6. 相続人同士の仲が良くない、または疎遠である
  7. 相続人の中に音信不通、行方不明の方がいる
  8. 認知したい子供がいる
  9. 公益活動など、財産を社会に役立てたい

遺言の効力

 遺言は、後記のとおり、民法に定める方式に従わなければ、法的効力は認められません。

 遺言は、15歳になったら、することができます。

 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言を撤回することができます。

 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言が優先します。

 遺言は、遺言者の死亡のときから、その効力を生じます。

 

遺言の種類

 遺言は、大きく分けると、普通方式と特別方式があります。

 普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

 特別方式の遺言は、特別な状況でやむを得ない場合にのみ使われる遺言で、①死亡危急時の遺言、②船舶遭難者の遺言、③在船者の遺言、④伝染病隔離者の遺言の4種類があります。

 

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、費用がかからず、簡単に作成できますが、民法に定められた要件があり、不備があった場合無効になってしまいます。せっかく作成した遺言書を無効にしないために、以下の点に注意してください。

 

 自筆証書遺言の作成要件

 ・遺言者が、遺言の全文を自書すること

 ・遺言者が、日付を自書すること

 ・遺言者が、氏名を自書すること

 ・遺言者が、遺言書に押印すること

 

 なお、財産目録はパソコンで作成できますが、方式に注意してください。

 また、加除訂正は法律の定めた方式があり、守らないと無効になります。訂正がある場合は、すべて書き直した方がよいでしょう。

 執行時には、家庭裁判所の検認が必要です。

 

自筆証書遺言書保管制度

 自筆証書遺言書保管制度が創設されました。

 法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管する制度です。

 紛失や改ざんなどの遺言書作成後の管理に起因するトラブルの解消策となります。

 この制度で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。

 

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言で、最も確実な遺言の方式です。ポイントは以下のとおりです。

  • 遺言者が公証役場に行って、公証人に遺言の内容を口頭で伝える。
  • 2人以上の証人の立ち合いが必要。
  • 遺言者が述べた遺言の内容を、公証人が筆記し、遺言者と立会人に読み聞かせ、内容を確認し、署名・押印する。
  • 作成された遺言の原本は、公証人が保管するので、紛失や偽造の心配がない。
  • 公証人の手数料がかかる。
  • 執行時に、家庭裁判所の検認の必要がない。

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在を公証人に証明してもらう遺言のことです。ポイントは以下のとおりです。

  • 遺言書には、署名・押印が必要。
  • 遺言者が遺言を封筒に入れ、遺言書に押印した印で封印する。
  • 遺言者が、公証人と2人以上の証人の前に封をした遺言書を提出し、公証人が日付と遺言者の申述をその封筒に記載する。
  • 遺言者・公証人・証人がその封筒に署名・押印する。
  • 遺言書は、遺言者自身が保管する。
  • 執行時に、家庭裁判所の検認が必要。

遺言書の検認

 遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、遺言者が亡くなったら、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を請求しなければなりません。

 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いがなければ、開封することができません。

 検認を受けると、検認調書が作成されます。

 検認が必要なのは、遺言者自身が保管している自筆証書遺言と秘密証書遺言です。

 公正証書遺言と、法務局で保管している自筆証書遺言は、検認の必要がありません。

 


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