不動産登記とは、不動産(土地・建物)の表示及び不動産に関する権利を公示することにより、国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に資するための制度です。
登記することができる権利は、所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権・賃借権・配偶者居住権・採石権です。
これらの権利の保存・設定・移転・変更・消滅の登記を司法書士が行います。
不動産の物理的な状況の調査・測量及び不動産の表示に関する登記は土地家屋調査士が行います。
不動産登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。
不動産に関する権利の得喪や変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができません(対抗要件)。
例えば、自分が所有者だと主張するには、登記があることが必要です。もし自分が所有者であるのにまだ登記の記録を変更していないのなら、そのことによる不利益は自らが負うことになります。
かつて登記に関する情報は紙の帳簿である「登記簿」で保管されていました。この登記簿の原本の写し(コピー)を「登記簿謄本」といい、原本の一部の写しを「登記簿抄本」といいます。
現在では登記に関する情報はコンピューターで管理されており、登記簿に相当するものとして「登記情報」と呼ばれています。
登記記録の内容を記載した書類を「登記事項証明書」といいます。このうち、登記記録の内容の全部の事項を記載した書類を「全部事項証明書」といい、一部の事項を記載した書類を「一部事項証明書」といいます。
登記識別情報は、従来本人確認のために用いられていた登記済証(権利証)に代えて平成16年改正不動産登記法において創設された制度です。
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人になった申請人ごとに定められ、本人にのみ通知されます。
登記名義人が将来登記義務者となる場合には、これを登記所に提出して本人確認の手段として利用します。
なお、既に交付されている登記済証は、将来にわたって有効に使用できます。
土地や建物について、以下のような事由が発生したときは登記の名義変更をする必要があります。
所有権移転登記は、原則として、権利者(買主・受贈者など)と義務者(売主・贈与者など)が共同して申請します。
司法書士は、申請人の代理人として登記を行います。
土地や建物を売買したとき、司法書士は、その不動産取引が行われる場に立ち会います。
そして、取引対象の不動産の確認、その不動産の取引当事者であることの確認、取引の意思の確認などを行い、正しい登記を実現されることで、その不動産取引を安全に完成させる役割を担っています。
土地や建物を子供に贈与したいときは、司法書士に相談してください。
高額な贈与をすると、贈与税がかかりますので、数年に分割して贈与したり、相続時精算課税制度を利用することをおすすめします。
婚姻期間中に夫婦で協力して築いた共同財産は、離婚時に夫婦の間で分割して清算します。婚姻期間中に築いた財産であれば、その名義に関わらず財産分与の対象となります。
住宅ローンの残債務がある不動産を財産分与する場合、手続き上、財産分与による所有権移転登記に抵当権者の承諾書は必要ありませんが、後々問題とならないためにも、事前に金融機関に連絡し承諾を得たうえで登記を行う必要があります。
不動産を相続したときは、所有権の移転登記をします。
相続の場合には、遺言がある場合などを除き、全ての相続人に関する書類が必要になります。また、遺産分割協議をする必要がある場合もあります。
故人名義のままになっていると、代が替わってから登記しようとしても、相続人の数が多すぎて必要な書類が揃えられなくなるなど、登記手続きが困難になる場合がありますので、早めに手続きをしておくことをおすすめします。
不動産を担保に、お金を借りたとき、抵当権の設定登記をします。
ローンの返済が終わったとき、抵当権の抹消登記をします。
不動産の登記名義人が引っ越しなどで住所変更した場合や結婚・離婚などで氏名変更した場合、その変更の登記をする必要があります。
不動産登記は登記名義人が自ら変更の登記をしないと、登記記録上、前の住所や氏名のままですので、注意が必要です。
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司法書士は、「司法書士法」の規定に従って業務を行っています。